ココセコム規約N

第1条(ココセコムサービス)

セコムはこの規約に従って、ココセコムサービス(以下「本サービス」といいます)を提供します。

第2条(用語の定義)

この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

(1)ココセコム本体とは、セコムが本サービスのためお客様へ貸与する通報信号送信機能およびセコムからの連絡のみ自動着信する通話機能(セコムコール)を有した所在確認用の端末をいいます。

(2)位置情報とは、ココセコム本体のおおよその所在場所の情報をいいます。

(3)お客様とは、セコムと本サービス利用契約を締結している方をいいます。

(4)ココセコム携帯者とは、ココセコム本体を携帯した方をいいます。

(5)ココセコム設置車両とは、ココセコム本体を設置した車両をいいます。

(6)ココセコム設置物とは、ココセコム本体を設置した物、ペットをいいます。

(7)サービス対象者等とは、お客様がお申し込み時に指定したココセコム携帯者、ココセコム設置車両またはココセコム設置物をいいます。

(8)位置情報確認者とは、サービス対象者等の位置情報の確認行為を行う方をいいます。

(9)連絡先とは、お客様があらかじめ指定した緊急連絡先をいいます。

第3条(本サービスの内容)

  1. 本サービスの内容は次のとおりです。セコムは、次のサービスのうち、お客様がお申し込み時に指定されたサービスを提供します。
    1. 位置情報確認者がサービス対象者等の位置情報や安全を確認するサービス
      位置チェック(位置情報提供サービス)
      セコムは、位置情報確認者からの要請に基づき、ココセコム本体のおおよその位置を検索し、検索結果を電話等所定の方法にて通知します。なお、位置情報確認者は、インターネットを介してセコムのサーバーにアクセスすることにより、直接、位置情報を取得することができます。
      よびだしチェック(しらせてコール)
      セコムは、位置情報確認者からの要請に基づき、ココセコム本体に信号を送信し、それに対し、ココセコム携帯者がココセコム本体の操作を行うことによって応答する結果を電話等所定の方法により通知します。なお、位置情報確認者は、インターネットを介してセコムのサーバーにアクセスすることにより、直接、ココセコム本体に信号を送信しココセコム携帯者の応答を確認することができます。
    2. サービス対象者等が異常事態になったことを知らせるサービス
      セコム通報(通報サービス)
      ≪セコムコールありの場合≫(サービス対象者等が「車・バイク」「その他」の場合は対象外です)
      セコム通報(通報サービス)ありの場合、セコムは、ココセコム携帯者が外出時にココセコム本体を操作することにより送信される通報信号を受信したときは、ココセコム本体に連絡することにより、ココセコム携帯者に対して状況等を確認します。また、必要に応じて連絡先に通報信号を受信したことおよび位置情報を連絡します。
      ≪セコムコールなしの場合≫
      セコム通報(通報サービス)ありの場合、セコムは、ココセコム携帯者が外出時にココセコム本体を操作することにより送信される通報信号を受信したときは、連絡先に通報信号を受信したことおよび位置情報を連絡します。
      みつめてセコム(みつめてコール)(セコムくるま盗難監視(異常監視サービス)を利用している場合は対象外です)
      ≪セコムコールありの場合≫(サービス対象者等が「車・バイク」「その他」の場合は対象外です)
      セコムは、ココセコム携帯者がココセコム本体を操作することにより一定時間のコール(ココセコム本体の振動)を起こさせ、そのコールに対して所定の時間内に応答操作をしないときは異常事態発生とみなし、ココセコム本体に連絡することにより、ココセコム携帯者に対して状況等を確認します。また、必要に応じて連絡先にその旨および位置情報を連絡します。
      ≪セコムコールなしの場合≫
      セコムは、ココセコム携帯者がココセコム本体を操作することにより一定時間のコール(ココセコム本体の振動)を起こさせ、そのコールに対して所定の時間内に応答操作をしないときは異常事態発生とみなし連絡先にその旨および位置情報を連絡します。
    3. ココセコム設置車両が異常事態になったことを知らせるサービス
      セコムくるま盗難監視(異常監視サービス)(サービス対象者等が「人」「その他」の場合は対象外です)
      セコムくるま盗難監視(異常監視サービス)を契約している場合、セコムは、ココセコム本体が移動監視モードにある状態において、ココセコム本体により感知されるココセコム設置車両の移動を監視し、移動異常を感知したときは、連絡先にその旨および位置情報を連絡します。
    4. 上記(A)、(B)、(C)に関し、駆けつけるサービス
      セコムかけつけ(現場急行サービス)(ペットに利用している場合は対象外です)
      セコムは、ココセコム携帯者、位置情報確認者もしくは連絡先(以下「要請者」といいます)より要請があった場合、またはセコム通報もしくはみつめてセコムにおいて連絡先のいずれにも連絡がとれずセコムかけつけを行うことが必要と判断した場合には、緊急対処員をココセコム本体の所在するおおよその位置に急行させ、当該位置付近の探索を行い、サービス対象者等の発見に努め、その結果を要請者へ電話等所定の方法にて通知します。ただし、ココセコム本体のおおよその位置の検索が可能であった場合で、かつココセコム本体が移動中でないことをセコムが確認でき、探索可能なエリアであった場合に限ります。なお、探索時間は、1回のセコムかけつけ要請につき緊急対処員が探索のために出動してから1時間を限度とします。1時間を超える場合は、1時間まで毎に所定の1回分のセコムかけつけ料金(現場急行料金)をお客様は負担するものとします。要請者は緊急対処員による探索に際し、セコムの要請があった場合同行するなどして協力するものとします。
  2. 前項(A)の位置チェックにおけるセコムの契約上の義務は、検索結果(検索が可能であった場合はその位置情報、検索が不可能であった場合はその旨)を所定の方法で位置情報確認者に通知した時点をもって(連絡不能の場合はその時点をもって)終了します。
    よびだしチェックにおけるセコムの契約上の義務は、応答結果(応答があった場合はその旨、応答がなかった場合はその旨)を所定の方法で位置情報確認者に通知した時点をもって(連絡不能の場合はその時点をもって)終了します。
    前項(B)のセコム通報およびみつめてセコムにおけるセコムコールありの場合のセコムの契約上の義務は、ココセコム携帯者または連絡先のいずれかに定められた順序に従って通報信号を受信したことまたは異常事態が発生したことおよび位置情報を通知した時点をもって(連絡不能の場合はその時点をもって)終了します。
    前項(B)のセコム通報およびみつめてセコムにおけるセコムコールなしの場合のセコムの契約上の義務は、連絡先のいずれかに定められた順序に従って通報信号を受信したことまたは異常事態が発生したことおよび位置情報を通知した時点をもって(連絡不能の場合はその時点をもって)終了します。
    前項(C)のセコムくるま盗難監視におけるセコムの契約上の義務は、連絡先のいずれかに定められた順序に従って移動異常を感知したことおよび位置情報を通知した時点をもって(連絡不能の場合はその時点をもって)終了します。
    前項(D)のセコムかけつけにおけるセコムの契約上の義務は、対処結果(サービス対象者等が発見できた場合はその旨、所定の時間内において発見できなかった場合はその旨)を電話等所定の方法にて要請者に通知した時点をもって(連絡不能の場合はその時点をもって)終了します。
  3. セコムかけつけ(現場急行サービス)の探索可能なエリアとは、山間部、島しょ部など急行不能な一部のエリア、第三者が占有・管理していて入場が不可能なエリア、セコムの緊急対処員に危険が生じる可能性があるとセコムが判断したエリア、入場が有料であるエリア、その他通常の探索が不可能なエリアは除くものとします。
  4. 110番通報、119番通報は要請者の責任で行うものとします。
  5. セコムは、お客様があらかじめ指定したサービス対象者等の情報および要請者よりいただいた情報の範囲で本サービスを提供します。サービス対象者等を特定できない場合は、セコムは本サービスの提供義務をまぬがれることができるものとします。
  6. お客様は、サービス対象者等の管理を含め、本サービスの利用について全ての責任を負うものとします。

第4条(本サービスの提供)

  1. セコムは、位置情報システムを利用して、日本国内において、本サービスを提供します。ただし、セコムが利用している電気通信事業者の提供する携帯電話の利用圏外および携帯電話の電波が受信できない場所ではサービスの提供はできません。また、GPSの電波受信状態等により提供する位置情報の精度が悪くなることがあります。
  2. セコムは、プライバシーの保護およびセキュリティ管理のため、本サービスの利用にあたって契約番号と暗証番号の照合ができない場合は、本サービスを提供しません。暗証番号は本サービスのお申し込み時に、お客様に指定していただきます。
    セコムは本サービスの利用にあたって契約番号と暗証番号を告げた方または入力された方を正当な位置情報確認者としてみなします。
  3. セコムは、お客様にココセコム本体を1台貸与し、これを利用して本サービスを提供します。また、お客様は本サービスを利用するにあたり必要となるお買い上げ機器その他の付属品(以下「付属品」といいます)をセコムより購入するものとします。ココセコム本体はセコムの所有とします。
  4. 付属品の品質保証期間は、その引渡しの日より起算して1年間とし、お客様の取り扱い不注意、故意、不可抗力、または第三者による損壊の場合を除き、品質保証期間中はセコムの負担で修理、交換等を行います。

第5条(契約の単位)

  1. セコムはココセコム本体毎に1つの利用契約を締結し、サービス対象者等毎に個別のココセコム本体により本サービスを提供します。

第6条(申込の方法)

  1. 本サービスの申込をするときは、セコム所定の契約申込書を提出していただきます。 ただし、セコムの定める条件に従って、インターネットによる本サービス申込ができるものとします。
  2. 前項においてセコムが受領した契約申込書、書類は、理由のいかんを問わずお客様へ返還されません。
  3. ココセコム携帯者およびココセコム設置車両やココセコム設置物の所有者、使用者、管理者の同意はお客様が責任をもってとりつけるものとします。

第7条(申込の承諾)

  1. セコムは、本サービスの申込があったときは、必要な審査・手続きを経た後にその申込を受けつけ、ココセコム本体の送付をもって承諾の意思表示を行います。ココセコム本体を契約の申込をした方またはセコムが受領者として認める別途指定した方が受領したときに契約が成立するものとします。
  2. セコムは、契約の申込をした方が以下の項目に該当する場合は、その申込を承諾しないものとします。
    1. ココセコム携帯者およびココセコム設置車両やココセコム設置物の所有者、使用者、管理者の同意が得られていないことが明らかな場合。
    2. 契約の申込をした方、サービス対象者等が実在しないとき。
    3. 契約の申込内容に虚偽または重大な記入漏れがあったとき。
    4. 契約の申込をした方の指定したクレジットカードがクレジット会社、金融機関などにより利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
    5. 本サービスに関しセコムより契約を解除されたことがある場合。
    6. その他、セコムの業務の遂行上支障があるとき。

第8条(契約期間)

  1. お客様がココセコム本体を受領した日を開始日とし、3年間(ただし、受領した日が月の中途の場合は翌月1日から起算して3年間)とします。
  2. お客様から期間満了の1か月前までにセコム所定のホームページ、文書または電話により終了の申し出がないときは、契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。

第9条(譲渡禁止)

お客様は、セコムの事前の同意なしでは本サービスの契約に関する権利・義務を第三者に譲渡できません。

第10条(お客様の氏名等の変更の届出)

  1. お客様の氏名、名称、住所等に変更があったとき、サービス対象者等の変更があったとき、緊急連絡先自体またはその氏名の変更や連絡優先順位等に変更があったときは、直ちにセコムに文書等で確実に届けるものとします。ただし、セコムの定める条件に従って、インターネットによる変更の届出ができるものとします。
    この届出がなされないことによりセコムの本サービス提供に支障が生じた場合、セコムは責任を負いません。また、その変更があったにもかかわらずセコムに届出がないときは、セコムからの通知、送付物については、セコムが届出を受けている氏名、名称、住所への郵送等をもって、その通知、送付を行ったものとみなします。
  2. 前項の届出があったときは、セコムは、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。

第11条(契約の解除)

  1. お客様は、お客様の理由により契約を解除するときはセコム所定のホームページ、文書または電話により申し入れるものとします。
  2. お客様は、当初の契約期間中に、前項に基づき契約を解除した場合は、次の算式で求められる解約金を直ちにセコムに支払うものとします。
    解約金(不課税)=1,200円×1/3×当初契約期間の残存契約期間月数
  3. セコムは、お客様側が次のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができます。この場合、お客様はセコムに前項に定める解約金を支払います。
    1. 所定のサービス対象者等以外に利用されているとき。
    2. 第7条第2項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき。
    3. 第19条に定める行為があったとき。
    4. 支払期限経過後催告したにもかかわらず所定の料金の支払いがなされないとき。
    5. お客様側(お客様以外が契約料金等を支払う場合のその支払者を含みます)が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき、
      もしくは暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行ったとき。
  4. セコムは、やむを得ない理由が発生したときは、3か月前までに文書をもって予告することにより、契約を終了させることができます。

第12条(本サービス提供の一時停止)

  1. セコムは、次に掲げる場合には、その状態がやむまでの間、お客様への通知をすることなく即時に本サービスの全部または一部の提供を停止します。この場合、セコムは本サービスの提供についての義務を一切まぬがれるものとします。
    1. お客様側の原因(基本料金その他本サービスの契約における金銭債務の支払いがない場合、ココセコム携帯者が通報ボタンの操作を頻繁に誤る等で、本サービスの遂行に支障をきたす場合等を含みます)によりセコムが本サービスを提供することができなくなったとき。
    2. お客様側およびセコム側の原因によらないでセコムが本サービスを提供することができなくなったとき(設備のメンテナンス、停電等を含む)。
    3. 緊急対処員の生命・身体に危険が生じる可能性があり、安全配慮義務その他の法令上の義務に照らし、本サービスの提供を継続することが適切でないとセコムが判断したとき。
  2. お客様側の原因による本サービス提供停止期間については、お客様は所定の基本料金を支払うものとします。

第13条(料金の変更)

本サービスの提供条件の変更、著しい経済事情の変動等によりサービス料金の変更が必要となったときは、セコムは合理的範囲内で料金を変更することができます。この場合、お客様の申し出により特にやむを得ないときは、セコムはお客様と協議し合意のうえ両者にとって公平な方向で解決するものとします。

第14条(料金の支払い)

  1. お客様は本サービスの料金をお客様名義のクレジットカードによりセコムに支払うものとします。
  2. お客様は基本料金を1か月毎に前払いでセコムに支払うものとします。
  3. お客様は加入料金および初回に購入する付属品等の代金を、初回の基本料金とあわせてセコムに支払うものとします。
  4. お客様は位置チェック料金(位置情報提供料金)を基本料金の請求月の前月までの分を基本料金とあわせてセコムに支払うものとします。
  5. お客様はセコムかけつけ料金(現場急行料金)をセコムかけつけ(現場急行サービス)を利用した翌月にセコムに支払うものとします。
  6. ココセコム本体を受領した日が月の中途となる場合、セコムはその月の基本料金(月額)は請求しないものとします。ただし、基本料金に含まれない位置チェック料金(位置情報提供料金)・セコムかけつけ料金(現場急行料金)は請求します。
  7. 本サービスの終了日が月の中途となる場合、セコムはサービス終了日の属する月の料金は、日割りで請求するものとします。日割り計算は暦日により計算されるものとします。
  8. 本契約に定めるお客様の金銭債務の一部または全部について、お客様指定の方が支払う場合は、お客様の責任において支払者と必要な調整を行うとともに、支払者が支払いを怠った場合はお客様がこれをセコムに支払います。

第15条(責任の制限)

  1. セコムは、セコムの責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合(ただしセコムが利用している電気通信事業者の電気通信設備または他の電気通信事業者の電気通信設備に起因する損害は該当しないものとします)、100万円を限度としてお客様に賠償します。
  2. 前項の責任限度額はセコムに故意または重過失があったときは適用されません。

第16条(責任の対象外)

  1. 第3条(本サービスの内容)は、本サービスの契約に基づきセコムが提供する本サービスの内容のすべてを規定したものであり、セコムは、セコムがお客様側の要求により実施した特別のまたは追加業務提供行為その他本サービスの内容を超えた業務提供行為から生じた損害については、セコムに故意または重過失がない限りその損害を賠償しません。
  2. セコムは、お客様側の本サービスの暗証番号の使用上の過誤および第三者による不正使用等に起因して被った損害に対し、その損害を賠償しません。
  3. セコムは、お客様がココセコムご利用ガイドブック等で取り決めた使用方法を遵守しなかったこと、またはココセコム本体が電波の伝わらないところにあったり、電源オフの状態にあったとき(ココセコム本体のソフトウェアの更新・バッテリー切れを含みます)、およびセコムの責によらない故障等の理由(セコムが利用している電気通信事業者の電気通信設備または他の電気通信事業者の電気通信設備に起因する場合を含みます)で位置情報の確認、通報信号の送信などができなかったこと、または移動異常を感知しなかったことによりお客様側が被った損害に対し、その損害を賠償しません。
  4. セコムは、位置情報の精度の誤差や、これに起因する誤った移動異常の感知によりお客様側が被った損害に対し、その損害を賠償しません。
  5. 自然災害、その他不可抗力により生じた損害であるときお客様側が被った損害に対し、その損害を賠償しません。

第17条(利用に係わるお客様の義務)

  1. お客様は、次のことを守っていただきます。
    1. 本サービスの暗証番号の管理、使用について一切の責任を持つものとします。
    2. セコムが提供するココセコム本体、付属品を、ココセコムご利用ガイドブック等に基づいて善良な管理者の注意をもって利用・保管し、その正常作動を確保し、またお客様の責任においてココセコム本体の設定等を行うものとします。
  2. お客様側は、ココセコム本体、付属品の異常(毀損・紛失・バッテリーの劣化を含みます)を知ったときは直ちにセコムに通知します。セコムはお客様側より通知を受けたときはセコム所定の手続きで速やかに点検等を行い、必要に応じて修理または交換を行います。その費用はココセコム本体の場合は11,000円(税込)とし、その原因がお客様にある場合はお客様が負担するものとします。付属品の場合は第4条第4項の定めによります。
  3. お客様のバッテリーの注文により、お客様がバッテリーを受領したときは、ココセコムご利用ガイドブック等に基づいて、お客様の責任においてバッテリー交換を行うものとします。バッテリーの交換に要する費用はお客様の負担とします。
  4. ココセコム本体の設置、撤去、修理または交換等において工事が伴う場合については、工事費用等はお客様が負担するものとします。

第18条(ココセコム本体の返還)

お客様は、本サービスの契約が終了したときは、そのココセコム本体を、速やかに返還するものとします。お客様からココセコム本体の返還がなされないときは、セコムはお客様に対し、損害金10,000円(不課税)を請求することができるものとします。付属品はお客様の責任と費用負担で処分するものとします。

第19条 (禁止事項)

お客様側は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 本サービスの利用目的以外の利用目的で本サービスを利用する行為。
    セコムおよびその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
  2. 第三者の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
  3. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
  4. 犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為。
  5. 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
  6. 本サービスの内容を超えた業務提供を要請する行為。
  7. この規約に定める場合を除き、第三者に本サービスを利用させ、またはセコムの事前の同意なしに契約上の権利義務を第三者に譲渡する行為。
  8. 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
  9. 本サービスを事業として利用する行為。
  10. ココセコム本体を分解、改造する行為。(製造番号をはがす行為を含む)
  11. その他、セコムが不適切と判断し、お客様に禁止事項であると通知した行為。

第20条 (お客様の情報)

セコムは、お客様の個人情報について、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他の規範を遵守し、適切に取り扱うものとします。

第21条 (セコムの関連会社への委託)

セコムかけつけ(現場急行サービス)において、ココセコム本体の所在するおおよその位置がセコムの関連会社の管轄エリアであるときは、セコムは、セコムの責任でセコムかけつけ(現場急行サービス)をセコムの関連会社に委託することができます。
その他本契約に定めるセコムの業務の全部または一部をセコムの責任でセコムの関連会社等に委託することができます。

第22条(規約の変更)

セコムは、法律の規定に従って、この規約を変更することがあります。この場合には、セコムは規約を変更する旨、変更内容および変更の効力発生日を、あらかじめお客様に通知します。セコムのお客様へのこの通知はホームページへ掲載する方法その他の方法により行われるものとします。

制定日 2022年4月1日