この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
セコムは、位置情報確認者からの要請に基づき、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその位置を検索し、検索結果を電話等所定の方法にて通知します。
セコムは、前記のサービスに加えて、位置情報確認者より電話による要請があった場合は、緊急対処員を当該ココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよその位置に急行させ、次の a,b の業務を行います。ただし、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその位置の検索が可能であった場合で、かつココセコム機能付携帯電話機が移動中でないことをセコムが確認できた場合に限ります。この場合の移動中には位置情報対象者の歩行による移動中は含みません。
セコムは、救急信号を監視し、救急信号を受信したときは、救急信号を送出したココセコム機能付携帯電話機に 電話することにより、位置情報対象者に対して救急信号の原因、位置情報対象者の身体の状況等を確認します。
セコムはココセコム機能付携帯電話機毎に1つの利用契約を締結し、位置情報対象者毎に個別のココセコム機能付携帯電話機を介して本サービスを提供します。
お客様は、セコムの事前の同意なしでは本サービスの契約に関する権利・義務を第三者に譲渡できません。
本サービスの提供条件の変更、経済事情の変動等により基本料金、位置情報提供料金、現場急行料金の変更が必要となったときは、セコムは合理的範囲内でこれらの料金を変更することができます。
本サービスの料金の支払は、前条に定める以外の支払いを含め、口座振替の方法またはクレジット会社の契約に基づき支払われるものとします。
お客様は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)法律の定めないし法律手続きにより開示が必要とされる場合、(2)セコムの権利または財産を保護するために必要な場合、(3)お客様または公共の安全を守るために必要とされる緊急事態の場合、(4)セコムが本サービスの維持のため合理的事由により必要と判断する場合以外は、セコムはお客様の同意を得ることなくお客様の情報を第三者に提供・開示しません。
現場急行サービスにおいて、ココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよその位置がセコムの関連会社の管轄エリアであるときは、セコムは、セコムの責任でその対処をセコムの関連会社に委託することができます。
その他本契約に定めるセコムの業務の全部または一部をセコムの責任でセコムの関連会社等に委託することができます。
制定日 2018年1月1日