ココセコム規約タイプC

第1章 総則

(規約の適用)
第1条
  1. ココセコムEZ(以下「本サービス」といいます)についてのお客様とセコムの合意内容はこの規約によります。
  2. セコムは、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。セコムは変更後の規約を、変更後速やかにお客様に通知します。セコムのお客様へのこの通知は変更後の規約をホームページへ掲載する方法その他の方法により行われるものとします。
(用語の定義)
第2条
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) ココセコム機能付携帯電話機とは、お客様または第三者の所有に属し、本サービスを利用することができる携帯電話機でお客様が使用権限を有しているものをいいます。
(2) 位置情報とは、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその所在場所の情報をいいます。
(3) 救急信号とは、位置情報対象者の身体に外出時に異常事態が発生したときに、位置情報対象者がココセコム機能付携帯電話機を操作することによりセコムに送出される信号をいいます。
(4) お客様とは、セコムと本サービス利用契約を締結している方をいいます。
(5) 位置情報対象者とは、ココセコム機能付携帯電話機を所持(携帯)する方をいいます。
(6) 位置情報確認者とは、位置情報対象者の位置情報の確認行為を行う方をいいます。

第2章 サービス内容等

(本サービスの内容)
第3条
  1. セコムは、次の(1)(2)のサービスを提供します。
    (1) 位置情報提供サービス
    セコムは、位置情報確認者からの要請に基づき、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその位置を検索し、検索結果を電話等所定の方法にて通知します。
    セコムは、前記のサービスに加えて、位置情報確認者より電話による要請があった場合は、緊急対処員を当該ココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよその位置に急行させ、次の a,b の業務を行います。ただし、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその位置の検索が可能であった場合で、かつココセコム機能付携帯電話機が移動中でないことをセコムが確認できた場合に限ります。この場合の移動中には位置情報対象者の歩行による移動中は含みません。
    1. 緊急対処員は、当該位置付近の巡回を行い、位置情報対象者の発見に努めます。ただし、巡回時間は、1回の現場急行要請につき緊急対処員が巡回のために出動してから1時間を限度とします。1時間を超える場合は、1時間まで毎に所定の1回分の現場急行料金をお客様は負担するものとします。お客様は緊急対処員による巡回に際し、セコムの要請があった場合同行するなどして協力するものとします。
    2. a. の結果を位置情報確認者へ電話等所定の方法にて通知します。
    (2) 救急信号サービス
    セコムは、救急信号を監視し、救急信号を受信したときは、救急信号を送出したココセコム機能付携帯電話機に 電話することにより、位置情報対象者に対して救急信号の原因、位置情報対象者の身体の状況等を確認します。
    1. その結果、セコムはその判断により、直ちに電話で消防機関に連絡し、その後必要に応じて速やかにお客様が指定した緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って電話等所定の方法にて通知します。
    2. 前記の方法で位置情報対象者に連絡が取れなかった場合は直ちに、a. において消防機関への連絡をしなかった場合は必要に応じて、セコムはお客様が指定した緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って救急信号を受信したことおよび位置情報を電話等所定の方法で通知します。
    3. b. において、いずれの緊急連絡先に対しても通知することができなかったときは、セコムはその判断において緊急対処員を当該ココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよその位置に急行させ、次のi,iiの業務を行います。ただし、ココセコム機能付携帯電話機のおおよその位置の検索が可能であった場合で、かつココセコム機能付携帯電話機が移動中でないことをセコムが確認できた場合に限ります。この場合の移動中には位置情報対象者の歩行による移動中は含みません。
      1. 緊急対処員は、当該位置付近の巡回を行い、位置情報対象者の発見に努め、発見したときは必要に応じて電話で消防機関へ通報し、救急車の出動を要請します。
        ただし、巡回時間は1回の現場急行につき緊急対処員が巡回のために出動してから1時間を限度とします。1時間を超える場合は、1時間まで毎に所定の1回分の現場急行料金をお客様は負担するものとします。お客様は緊急対処員による巡回に際し、セコムより要請があった場合同行するなどして協力するものとします。
      2. i.の結果を、お客様が指定した緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って電話等所定の方法にて通知します。
    4. 位置情報対象者または緊急連絡先(以下「要請者」といいます)より電話による要請があった場合は、セコムは前記 c. に定めるところに従って前記 c. に定める業務を行います。(前記 c. ii.の緊急連絡先は要請者と読み替えるものとします)
    (3) 本サービスにおいて (1) に定める a,b の業務と(2)に定める a,b の業務を総称して「現場急行サービス」と呼ぶものとします。
  2. 前記(1)のサービス(位置情報提供サービス)におけるセコムの契約上の義務は、検索結果(検索が可能であった場合はその位置情報、検索が不可能であった場合はその旨)を所定の方法で位置情報確認者に通知した時点をもって、一切完了するものとします。なお、連絡不能の場合は、その時点をもってセコムの契約上の義務は終了します。
    セコムが現場急行サービスを提供したときにおけるセコムの契約上の義務は、対処結果(位置情報対象者が発見できた場合はその旨、巡回時間内において発見できなかった場合はその旨)の位置情報確認者への電話等所定の方法による通知をもって一切完了するものとします。なお、連絡不能の場合は、その時点をもってセコムの契約上の義務は終了します。
  3. 第1項(2)のサービス(救急信号サービス)におけるセコムの契約上の義務は、(2)の a.の場合は、消防機関に電話連絡しその後お客様が指定した緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って通知した時点をもって(緊急連絡先へ連絡不能の場合はその時点をもって)、(2) のb.の場合は、お客様が指定した緊急連絡先のいずれかに定められた順序に従って通知した時点をもって、(2)の c,d. の場合には、対処結果(位置情報対象者が発見できたときはその旨(消防機関への通報内容を含みます)、巡回時間内において発見できなかった場合はその旨)についてそれぞれ緊急連絡先、要請者への電話等所定の方法による通知をもって(連絡不能の場合はその時点をもって)、一切完了するものとします。
  4. 現場急行サービスの対処エリアは、第三者が占有・管理していて入場が不可能なエリア、セコムの緊急対処員に危険が生じる可能性があるとセコムが判断したエリア、入場が有料であるエリア、その他通常の巡回が不可能なエリアは除くものとし、巡回可能な周辺エリアにおいて提供されるものとします。
(本サービスの提供)
第4条
  1. セコムは、電気通信事業者の位置情報システムおよび携帯電話通信網を利用して、日本国内において、本サービスを提供します。セコムが利用している電気通信事業者の提供する携帯電話の利用圏外および携帯電話の電波が受信できない場所ではサービスの提供はできません。また、GPSの電波受信状態等により提供する位置情報の精度が悪くなることがあります。
  2. セコムは、プライバシーの保護およびセキュリティ管理のため、本サービスの利用にあたって暗証番号の照合ができない場合は、本サービスを提供しません。暗証番号は本サービスの申込時に、お客様に指定していただきます。
    セコムは本サービスの利用にあたって暗証番号を告げた方または入力された方を正当な位置情報確認者としてみなします。

第3章 契約

(契約の単位)
第5条
セコムはココセコム機能付携帯電話機毎に1つの利用契約を締結し、位置情報対象者毎に個別のココセコム機能付携帯電話機を介して本サービスを提供します。
(申込の方法)
第6条
  1. 本サービスの申込をするときは、セコムのウェブサイトにアクセスして必要なソフトをダウンロードしてから、セコム所定の契約申込書を提出していただきます。ただし、セコムの定める条件に従って、契約申込書による申込にかえてインターネットによる本サービス申込ができるものとします。
  2. 前項の場合において、位置情報対象者とお客様との関係を証明する書類を追加して提出していただくことがあります。
  3. 第1項、第2項においてセコムが受領した契約申込書、書類は、理由のいかんを問わずお客様へ返還されません。
  4. 位置情報対象者の同意はお客様が責任をもってとりつけるものとします。
(申込の承諾)
第7条
  1. セコムは、本サービスの申込があったときは、必要な審査・手続きを経た後にその申込を受けつけ、お客様のココセコム機能付携帯電話機あてに電子メール等で通知をすることにより、承諾の意思表示を行います。
  2. セコムは、契約の申込をした方が以下の項目に該当する場合は、その申込を承諾しないものとします。
    (1) 位置情報対象者の同意が得られていないことが明らかな場合。
    (2) 契約の申込をした方、位置情報対象者が実在しないとき。
    (3) 契約の申込内容に虚偽または重大な記入漏れがあったことが判明したとき。
    (4) 契約の申込をした方の指定したクレジットカードがクレジット会社、金融機関などにより利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
    (5) その他、セコムの業務の遂行上支障があるとき。
(有効期間)
第8条
  1. 本サービスの契約の有効期間は、お客様が前条第1項の電子メール等で通知を受けた日から起算して1年間とします。
  2. お客様から期間満了の1か月前までにセコムに対し文書による終了の申し出がないときは、契約は1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とします。
(譲渡禁止)
第9条
お客様は、セコムの事前の同意なしでは本サービスの契約に関する権利・義務を第三者に譲渡できません。
(変更の届出)
第10条
  1. お客様の氏名、名称、住所、電話番号(ココセコム機能付携帯電話機の電話番号を含みます)等に変更があったとき、位置情報対象者自体またはその氏名の変更やセコムに登録した風貌・特徴に著しい変容があったときは、直ちにセコムに書面等で確実に届出るものとします。
    ただし、セコムの定める条件に従って、インターネットによる変更の届出ができるものとします。この届出がなされないことによりセコムの本サービス提供に支障が生じた場合、セコムは責任を負いません。また、その変更があったにもかかわらずセコムに届出がないときは、セコムからの通知、送付物については、セコムに届出を受けている氏名、名称、住所、電話番号への郵送、電話連絡等をもって、その通知、送付を行ったものとみなします。
  2. 前項の届出があったときは、セコムは、その届出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
  3. お客様は、本サービスに使用するココセコム機能付携帯電話機の電気通信事業者との契約を解約・休止(利用の差し止めを含みます)・機種変更等によりまたはインターネット契約を解約・休止(利用の差し止めを含みます)したこと等により本サービスの利用ができない状態となったときは直ちにセコムに書面等で本サービスの解約の意思表示を確実に届出るものとします。この届出がなされないことにより本サービスの利用ができなかった期間についてもお客様は所定の基本料金をセコムに支払うものとします。
(セコムが行う契約の解除)
第11条
  1. セコムは、お客様が次のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができます。
    (1)位置情報対象者以外に利用されているとき。
    (2)第7条第2項各号の規定のいずれかに該当することが判明したとき。
    (3)第19条に定める行為があったとき。
    (4)お客様側が暴力団等反社会的勢力であることが判明したとき。もしくは、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行ったとき。
  2. セコムが契約を解除したときは、お客様はセコムが被った損害をセコムに支払うものとします。

第4章 サービス提供の停止

(本サービス提供の一時停止)
第12条
  1. お客様側の原因(基本料金その他本サービスの契約における金銭債務のお支払いがない場合その他本規約に定める規定に違反した場合を含みます)により、またはお客様側およびセコム側の原因によらないでセコムが本サービスを提供することができなくなったとき(電気通信事業者の電気通信設備または位置情報システムの保守、もしくは天災その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、その他のやむを得ない場合を含みます)は、その状態のやむまでの間、セコムはお客様への通知をすることなく即時に本サービスの提供を停止します。この場合、セコムは本サービスの提供についての義務を一切まぬがれるものとします。
  2. お客様側の原因による本サービス提供停止期間については、お客様は所定の基本料金を支払うものとします。お客様側およびセコム側の原因によらない本サービス提供停止期間については、当初の14日間を除き、お客様は基本料金の2分の1を支払うものとします。当初の14日間は所定の基本料金を支払うものとします。

第5章 料金

(料金変更)
第13条
本サービスの提供条件の変更、経済事情の変動等により基本料金、位置情報提供料金、現場急行料金の変更が必要となったときは、セコムは合理的範囲内でこれらの料金を変更することができます。
(料金の計算方法等)
第14条
  1. 本サービスの基本料金は6か月毎の前払いとします。
  2. 位置情報提供料金は基本料金の支払時に、基本料金の請求月の前月までの分をまとめて支払うものとします。現場急行料金は1か月毎に計算され、お客様はセコムの請求により支払うものとします。加入料金は初回の基本料金の支払い時に合わせて支払われるものとします。
  3. セコムは、セコムの業務の遂行上やむを得ない場合は、別に起算日を定め計算することがあります。
(料金の支払い)
第15条
本サービスの料金の支払は、前条に定める以外の支払いを含め、口座振替の方法またはクレジット会社の契約に基づき支払われるものとします。

第6章 損害賠償

(責任の制限)
第16条
  1. セコムは、セコムの責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じたことが明らかな場合(ただしセコムが利用している電気通信事業者の電気通信設備もしくは位置情報システムまたは他の電気通信事業者の電気通信設備に起因する損害は該当しないものとします)に限り、100万円を限度としてお客様に賠償します。ただし、セコムはお客様の故意または重過失により発生しまたは拡大した損害については責任を負いません。
  2. 前項の責任限度額はセコムに故意または重過失があったときは適用されません。
(責任の対象外)
第17条
  1. 第3条(本サービスの内容)は、本サービスの契約に基づきセコムが提供する本サービスの内容のすべてを規定したものであり、セコムは、セコムがお客様側の要求により実施した特別のまたは追加業務提供行為その他本サービスの内容を超えた業務提供行為から生じた損害については、セコムに故意または重大な過失がない限りその損害を賠償しません。
  2. セコムは、お客様側の本サービスの暗証番号の使用上の過誤および第三者による不正使用等に起因して被った損害ならびにお客様側のココセコム機能付携帯電話機操作の過誤(設定の過誤を含みます)に起因して被った損害に対し、その損害を賠償しません。
  3. セコムは、ココセコム機能付携帯電話機が使用中であったり、または電波の伝わらないところにあったり、電源断の状態にあったとき(バッテリー切れを含みます)その他セコムの責によらない事由(電気通信事業者等が提供するサービスにより本サービスに影響を与えた場合を含みます)により位置情報の確認や救急信号のセコムへの送信ができなかったことにより、お客様側が被った損害に対し、その損害を賠償しません。

第7章 雑則

(利用に係わるお客様の義務)
第18条
  1. お客様は、次のことを守っていただきます。
    (1) 本サービスの暗証番号の管理、使用について一切の責任をもち、第三者に開示しません。
    (2) 本サービスの契約期間中、セコムが本サービスに必要と判断してお客様に求める資料(公的証明書等)を提出します。
  2. お客様は、セコムに登録した位置情報対象者の写真を更新するため、セコムの求めに従って、位置情報対象者の写真をセコムに提出するものとします。
  3. ココセコム機能付携帯電話機についてはお客様の責任においてその正常作動を保持するものとします。ココセコム機能付携帯電話機の正常作動保持がなされず、セコムのサービス提供に支障があるとセコムで判断した場合は、お客様は当該ココセコム機能付携帯電話機の改修、交換等の処理を速やかに行いセコムに通知するものとします。
(禁止事項)
第19条
お客様は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 本サービスの利用目的以外の利用目的で本サービスを利用する行為。セコムおよびその他の第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(2) 第三者の人権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
(4) 犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為。
(5) 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 第三者に本サービスを利用させる行為。
(7) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(8) 本サービスを事業として利用する行為。
(9) その他、セコムが不適切と判断し、お客様に連絡した行為。
(お客様の情報)
第20条
(1)法律の定めないし法律手続きにより開示が必要とされる場合、(2)セコムの権利または財産を保護するために必要な場合、(3)お客様または公共の安全を守るために必要とされる緊急事態の場合、(4)セコムが本サービスの維持のため合理的事由により必要と判断する場合以外は、セコムはお客様の同意を得ることなくお客様の情報を第三者に提供・開示しません。
(セコムの関連会社への委託)
第21条
現場急行サービスにおいて、ココセコム機能付携帯電話機の所在するおおよその位置がセコムの関連会社の管轄エリアであるときは、セコムは、セコムの責任でその対処をセコムの関連会社に委託することができます。
その他本契約に定めるセコムの業務の全部または一部をセコムの責任でセコムの関連会社等に委託することができます。